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第二種金融商品取引業

金融商品取引法とは

 「金融商品取引法」は、金融商品について幅広いルールを定めることによって、個人投資家等を保護することを目的として、証券取引法全面改正し成立しました。この法律により、証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、証券投資顧問業者、投資信託業者、信託受益権販売業者等は、すべて金融商品取引法の「金融商品取引業者」と扱われることになりました。そして、取り扱う金融商品の種類、業務内容により「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」に分類し、それぞれ登録要件が異なります。

※信託受益権のみなし有価証券化により、信託業法に基づく信託受益販売登録制度は、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業登録に引き継がれることになりました。よって、不動産信託受益権取引を行うには「第二種金融商品取引業」の登録を行う必要があります。(従来、信託受益権販売業者として登録を受けている者は金融商品取引法施行日に「第二種金融商品取引業」の登録を受けたものとみなされます。)

金融商品取引業とは

 金融商品取引法の施行によって、金融先物取引法などの法律が廃止、信託業法上の信託受益権販売業などは条文が削除されて、金融先物取引法に組み込まれ金融先物取引法などで規制を受けていたものも金融商品取引ほうで規制を受けることになりました。

 金融商品取引業は以下の4つに分類されます。

∇第一種金融商品取引業
∇第二種金融商品取引業
∇投資運用業
∇投資助言・代理業

第二種金融商品取引業とは

 第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等と比べて流通性の少ない金融商品に関する勧誘・販売等の業務をいいます。

 具体的には以下のとおりです。

◆委託者指示型投資信託、外国投資信託、抵当証券、集団投資スキーム持分等の募集または私募
 ※「委託者指示型投資信託」……投資信託委託業者(投資判断運用の指示を行う会社)と信託の受託者(信託銀行等)との間で信託契
  約を結び、委託者は信託受益権を受け取り、この受け取った信託受益権を分割して投資家に販売することによって資金を集めというも
  ので、受託者は、投資信託委託業者の指示に基づいて不動産等を購入し、運用することから指示型という。
 ※「外国投資信託」……外国の法律に基づき海外の資産運用会社によって設定・運用されている外国籍の投資信託のこと。いろいろタ
  イプがあるが、運用形態などの自由度は国内投資信託よりも高い。
 ※「抵当証券」……抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権を小口の証券として、一般投資家が購入できるようにした有価証券。
 ※「集団投資スキーム持分」……各種組合(民法上の組合、商法上の匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合)の契約
  に基づく権利や、社団法人の社員権その他の権利のこと。具体的には、投資者が出資した金銭(または金銭に類するもの)を充てて行
  う事業から生ずる収益の配当・財産の分配を受けることができる権利。
◆みなし有価証券についての売買等
 ※「みなし有価証券」……有価証券が発行されない権利のこと。有価証券が発行されるとみなし有価証券ではない。第二種金融商品取
  引業が登録をすれば取り扱うことができるのは、大まかにいうと、信託の受益権、合名・合資・合同会社の社員権、組合等の出資持分
  の3つ。
◆有価証券についてのデリバティブ取引を除く市場デリバティブ取引等
 ※「デリバティブ取引」……金融派生商品を用いた取引のこと。株式、金利、為替などの金融商品を用いてする、先渡取引や先物取引、
  オプション取引、スワップ取引など、金融商品自体を取引するのではなくその売買権利や交換権を取引すること。
◆政令で定められた行為

登録の要件と登録の流れ

 第二種金融商品取引業を行おうとする場合には金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。そして、第二種金融商品取引業登録を受けるには最低資本金要件として1000万円が必要です。

 第二種金融商品取引業登録申請は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(主たる営業所等が財務事務所の管轄区域内にあるときは財務事務所に対して行います。
 以下は、第二種金融商品取引業登録申請の流れです。

①登録拒否要件のチェック

②必要書類等の準備

③申請書及び添付書類の作成

④財務局(財務事務局)での事前審査

⑤財務局(財務事務局)に申請

⑥審査(1~2か月)

⑦登録

⑧営業開始

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